被災したときに受けられる保険金以外の
お金に関連する制度

はじめに

生活再建にはお金がかかる

近年、日本中で大規模な自然災害が頻発しており、被害は非常に大きいものとなっています。

日本は、その地理的条件から、世界的に見ても自然災害が発生しやすい特性があり、誰もが自然災害による損害を被る可能性があります。

そして、地震・風水害・噴火などの被害にあったその日から、災害前と同じような「暮らし」を取り戻すための「生活再建」が始まります。この生活再建のためには、多くのお金が必要となります。

下記は、東日本大震災で住んでいた家が「全壊」した場合に、住宅を再建するための金額を示した例です。建物を建て直すだけではなく、家財、引っ越し費用をはじめ様々なお金がかかります。不足する金額を補填するためには、自然災害による損害を補償する損害保険などを活用することも重要ですが、様々な支援制度も生活再建の助けになります。

生活再建にはお金がかかる

引用:内閣府「水害・地震から我が家を守る保険・共済加入のすすめパンフレット」

参考

日本弁護士会連合会が行った東日本大震災における相談内容では、「原子力発電所事故等」が一番多く、ついで、「震災関連法令」「不動産賃貸借(借家)」「遺言・相続」が多い結果となっています。また、熊本地震における相談内容では、「建物賃貸借に関する相談」が最も多く,これに次いで「工作物責任・相隣関係」「住宅ローン等及び公的支援・行政認定等」に関する相談が多く、4類型の相談が突出して多い傾向にあります。

り災証明書

災害により建物に被害が生じた場合、被災した市区町村では、国の基準に基づき被害調査を行い、被害の種類や大きさを「全壊/大規模半壊/半壊、全焼/半焼、床上浸水/床下浸水」などの区分で判定します。その判定結果を証明する書類が、「り災証明書」です。

「り災証明書」は、被災したときに、支援金や義援金、税金の減免などの支援を受けるために必要な大事な書類です。この被害認定(り災証明書の内容)によってその後受けられる支援の程度がまったく異なります。十分に注意してください。

なお、この被害認定は、行政の支援制度であり、民間の損害保険の「損害査定」とは異なります。罹災証明があれば、損害査定も同等になるとは限りません。

行政による被害調査

被害調査は1次、2次、2次調査後の再調査があり、認定は2次の外観目視でほぼ決まりますが、認定に不服がある場合は、再調査を申請することができます。

被害調査で全壊などに認定されても修理して住み続けることができる場合もあるので、建設業者などとよく相談しましょう。また、損害保険の「損害査定」の手続きが済んでいない場合は、契約している保険会社にも相談することをお勧めします。

り災証明書

引用:内閣府防災情報のページ 罹災証明書

生活再建支援金

生活再建を支援するために「被災者生活再建支援法」があります。この制度が適用されると、申請により、一定のお金が支給されます。住宅の被害程度に応じた基礎支援金と、被災後の生活再建の方法に応じた加算支援金があります。災害の規模により異なりますが、申請からお金を受け取るまでの期間は、概ね1ヶ月です。

対象となる世帯は、被害を受けた住宅のり災証明書における被害認定が、「全壊」か「大規模半壊」の場合になります。ただし、「半壊」「大規模半壊」または宅地が大きな被害を受け、被災した家屋の修理費があまりにも高額となるときや倒壊による危険防止のために止むを得ず、解体した場合は「全壊」として扱われます。

基礎支援金 加算支援金
(住宅の被害程度) (住宅の再建方法)
全壊
(損害割合50%以上)
100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 150万円
大規模半壊
(損害割合40%台)
50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 100万円
中規模半壊
(損害割合30%台)
建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借(公営住宅を除く) 25万円 25万円

※世帯人数が複数の場合の金額。単身世帯は、複数世帯の支給額の4分の3です。

引用:内閣府防災情報のページ 被災者生活再建支援制度

災害弔慰金

もしも災害で家族が亡くなった場合、遺族に「災害弔慰金」が支給されます。災害被害による直接死だけではなく、災害関連死と認定された場合も支給されます。

支給額は市町村条例で定める額で、生計維持者の死亡は500万円以下、その他の人は250万円以下です。死亡に至らなくても、災害により心身に重度障害が生じた場合には「災害障害見舞金」が支給されます。支給額は市町村条例に定める額で、重度障害について生計維持者は250万円以下、その他の人は125万円以下です。

引用:内閣府防災情報のページ 災害弔慰金、災害障害見舞金

住宅の応急修理

家屋に被害が生じたとき、応急的な住宅の修理を支援する「災害救助法」に基づく制度があります。応急修理の内容は、居室、台所、トイレなど日常生活に必要最小限の部分です。修理費用の限度額は、65.5万円(令和4年4月基準。年月によって変わることがあります。)で、対象となる世帯は、被害を受けた住宅のり災証明書における被害認定が「半壊」または「大規模半壊」の被害が確定していることなどが、条件となります(「全壊」でも適応される場合があります)。

この制度を利用するには、所得制限などの要件があるため、詳しくは自治体に確認ください。修理は、自治体が業者に委託して実施されます。修理費は、被災者ではなく、自治体から直接業者に支払われます。

義援金

義援金は、被災者を暮らしの再建のために、一般の市民や企業などの募金を集め、行政を通じて公平に配分されます。

まず、日本赤十字社、中央共同募金会をはじめ、報道機関など多くの団体が義援金を受け付け、第三者機関である義援金配分委員会(被災自治体、日本赤十字社、報道機関等で構成)に拠出されます。義援金配分委員会では、各機関で受付けた義援金を取りまとめるとともに、配分基準を作成し、被災された方々に配分を行います。配分金額は、人的被害に関しては一人あたりで積算され、住家被害に関しては世帯ごとに積算されます。

しかし、この配分される義援金の額は、災害、被災した都道府県、被害の内容によって違いがあるため、一概にいくら支給されるとは言えません。また、数回に分けて配分されるため、「総額」がいくらになるのかすぐにはわかりません。このような制度の性格上、義援金を「生活再建」のための資金としてあらかじめ想定しておくのは難しいと思われます。


東日本大震災・石巻市における「住宅被害・全壊、津波浸水区域内」の場合

1~14次合計158.86万円(世帯あたり)

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10401200/7876/7876.html

※上記のほか、人的被害、母子・父子世帯、高齢者施設等入居(大規模半壊以上)などの状況によって加算されます。

熊本地震・熊本市における「住宅被害・全壊」の場合

1~14次合計158.86万円(世帯あたり)

http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12828&e_id=21

※上記のほか、人的被害、母子・父子世帯、高齢者施設等入居(大規模半壊以上)などの状況によって加算されます。

災害援護資金

災害によって、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。所得制限があり、利率は年3%。償還期間は10年で、据置期間(3~5年)は無利子となっています。

災害援護資金

参考:参災害援護資金の概要 [PDF]

災害見舞金制度

自治体(市区町村)によっては、災害により被害を受けた住民に対して見舞金を支給する制度を独自に設けているケースがあります。ただし、災害により被害が一時的に多数生じたときや災害による被害がその者の故意による場合などは支給されない場合があるなど、制度の内容には違いがあります。

そのほかの支援制度や減免措置

被災者向け融資としては、「国の教育ローン」や「災害復興住宅融資」などがあり、低所得であるなど金融機関からの借り入れが難しい世帯向けには「生活福祉資金制度」があります。

被災時には税や社会保険料の減免、医療費等の窓口負担の減免、公共料金の特別措置などさまざまな支援策が講じられます。

そのほか、被災地域に災害救助法が適用されると金融庁から金融機関等に対し、被災者の預金払い戻しに柔軟に応じるよう要請されます。被災して通帳やキャッシュカードを滅失・紛失した場合でも、本人確認ができればお金を引き出すことができます。本人と確認できる運転免許証など顔写真入り証明書のコピーが必要になりますので、平時から非常用持ち出し袋などにいれておくことをお勧めします。

参考

  • ●国民生活センター「知っておきたい災害時の公的制度と保険」清水香氏
  • ●日本災害復興学会「被災したときに~生活再建の手引き~」

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